先日、二人で車に乗っているときに、妻が「自分はどんなことをする人が許せないか」と急に聞いてきました。妻は救急車に道を譲らない人と、タバコの吸い殻などのゴミをポイ捨てする人が許せないのだそうですが、私もそれらに腹は立てるものの、もっと許せないものがあるはず、としばらく考えていました。その後、自宅に帰ってきたときにまさにそれを見て思いついたのが、青空駐車をする人でした。

私の自宅マンションの前の公道に、ほぼ毎週末、おもに土曜日の夜から日曜日の朝にかけて駐車している1台の車があります。どの部屋の住人なのかもわかっているのですが、その部屋から見えるところに停めているからなのか、まるで自分の駐車場であるかのように決まったところに停めています。しかし、そこはマンションの出入り口のすぐ脇であり、かつ隣の児童公園の出入り口の脇でもあり、出入りする住人や子供たちが車の陰になって非常に危険です。

以前、ほかの車が何台も、毎晩のように停められていた時にはたまりかねて交番に相談したところ、すぐに取り締まりに来てくれて一斉に検挙されたようで、それからは同じようなことはなくなっていたのですが、この車は停める場所が場所でもあって悪質です。車を停めておりてくる場面にも何度か出くわしたことがありますが、まるで悪びれる風でもないところがまた腹立たしいではないですか。

この道路は駐車禁止なのでもちろん駐車違反ではあるのですが、一晩中停めているとなればそれでは済まされません。道路交通法とは別に車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)という法律があって、その第11条に以下のような条文があります。

第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

また、罰則については第17条に以下のように記されています。

第十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反したとき。
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用したとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けたとき。
二 第十一条第二項の規定に違反したとき。

つまり、この車の持ち主には20万円以下の罰金が科せられる可能性があることになるのですが、これは道路交通法の反則金とは違い刑事罰であり、前科がつく可能性があるということになります。これは社会的制裁も加えられる可能性があり、結構大事ではないかと思うのですが、それだけの覚悟を持ってやっているのでしょうか。私もまずは上に警告文を書いてワイパーに挟むくらいにしておこうかと思いますが、それでも改善されないようならもう容赦は必要ないでしょうね。遠慮するようなことでもないと思うので、その時はまた交番に相談に行こうかと思いますが、穏便にと駐車違反にされるかもしれませんね。まあそれならそれで、その後駐車しないようになればいいのですが。