ビールもともと下戸の私には考えられないことですが。

危険運転致死傷罪の施行や飲酒運転の厳罰化などの効果もあってか、飲酒運転というものが反社会的行為であるということは広く認知されるようになったかと思いますが、ここへ来て根絶を図ろうとさらに厳罰化を推し進めるような道路交通法施行令の改正案が閣議決定されたそうです。

酒気帯び運転のうち、呼気1リットル中のアルコール濃度が0・25ミリ・グラム以上の場合、違反点数が13点から25点に引き上げられ、過去に違反歴がなくても一発で免許取り消しになる。同0・15ミリ・グラム以上0・25ミリ・グラム未満の場合は6点から13点に引き上げ、免許停止期間が現行の30日から90日に。飲酒によって正常な運転ができない「酒酔い運転」も25点から35点に引き上げられる。

ということで、これまでは免停で済んでいた程度のアルコールでも免許取り消しになってしまったりするそうですが、免停と取り消しの間には非常に大きな隔たりがありますから、心理的な抑制作用もかなり大きなものとなるのではないでしょうか。免停なら反則金を納めて停止期間我慢すればまた免許証を手にすることができますが、取り消されてしまうとまた試験から受けなおさなければいけませんからね。

しかしここで心配されるのは、飲酒検問から逃げようと無謀な運転で周囲を巻き込む輩や、事故を起こした時に酒気帯びの発覚を恐れて逃げてしまう者、免許を取り消されたまま無免許運転を続ける者などが増えてしまうことです。いざ捕まった場合の処罰が厳しければ厳しいほどこういうことが増えてしまうような気がするので、悪い方向に行かないことを願いたいものです。

とはいえ、それなりの社会的立場にいる人間にとっては処罰そのものよりも社会的制裁の厳しさが抑止力になるでしょうから、全体的には酒気帯び運転とそれによる事故の減少には大きな効果があるのではないでしょうか。人により程度の違いはあったとしても、アルコールが運転に必要な運動能力に悪影響を及ぼすことは間違いないことなので、被害者のみならず加害者にとっても悲惨な事故を無くすために「飲んだら乗るな」は徹底したいものです。

なお、忘年会・新年会の時期は過ぎたばかりですが、施行は6月1日からということです。