法治国家たる日本でも公然と守られていない法律というのがいくつもあると思いますが、道路交通法路側帯に関する規則もまったく守られていないものの一つではないかと思います。

まず、路側帯を表す道路標示が直線とその外側に破線とを持つ場合、それは駐停車禁止路側帯なのですが、その意味をわかっている人がほとんどいないような気がします。駐停車禁止路側帯とはその路側帯の中に駐停車することを禁じているものなので、駐停車する場合は路側帯に沿って道路中央寄りに停めなければなりませんが、そのような形で停めている車は極めて稀です。

また、道路交通法施行令第14条の6「路側帯が設けられている場所における停車及び駐車」によれば、一般の路側帯でも駐停車する際は歩行者が歩けるように道路の端に0.75mの余地を取って停めなければならないのですが、他の車両の邪魔にならないようにすることばかり気が行っていて、道路の端にピッタリ寄せて停められてしまっていることが少なくありません。

私は日課のウォーキングの際にこれらの車に遭遇することが多々あり、路側帯を歩いていても車道に出なければ進めないということになってしまい、非常に腹立たしく感じています。このような車のせいで通行車両と接触する危険にさらされるわけですが、そのようなことを顧みていないであろうことが許しがたいことです。

警察もいちいち取り締まっていられないということなのか完全に見逃されてしまっていますが、何かあってからでは遅いのです。「0.75m」という数字は覚えていなくて、歩行者の邪魔にならないようにと思えば自然に空間を取ることはできるはずなので、これを最後まで読むような方には釈迦に説法かとは思いますが、こういう意識が広まってもらえないものかと思っています。